1993-05-12 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
そういうところには、やはり公共の手、国の力によって山手の方を支えるというこういう施策を強化しなくてはいけないんじゃないか。
そういうところには、やはり公共の手、国の力によって山手の方を支えるというこういう施策を強化しなくてはいけないんじゃないか。
まず、カナダとの租税条約は、現行条約を全面改正するものでありまして、事業所得に対する相 手国の課税基準、投資所得に対する源泉地国の課税軽減、二重課税の排除方法等について規定しております。 次に、政府調達協定の改正議定書は、現行協定について、政府調達の適用範囲の拡大、入札手続の改善、落札に係る情報の公示等の改正を加えるものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。
次に、中国との租税協定は、我が国と中国との間で、相手国で事業を営む場合の企業利得に対する相手国の課税基準、国際運輸業所得に対する相 手国の租税の免除、配当、利子及び使用料に対する源泉地国の租税の軽減等を定めるとともに、それぞれの国内法に従って二重課税を排除する方法を規定したものであります。
「「対手国の特定者の政治思想の変更又は射手国政治中枢に自国派の者又は自国の者を入れること」。そして第二段は、潜入させた者によって「自国の希望する政策、革命等に因り自国陣営の強化、射手国の崩壊、新国家の建設等を行うこと」」などと書かれています。この二部別班は、日常労務者風に変装して上野の山谷ドヤ街に潜り込んで生活するなどの訓練も行っていました。また、あの金大中事件にも関与した可能性があります。
ということから、さらに「戦争に与り対手国も亦国家総力戦に依り戦争遂行に努め、我が作戦軍が対手国内深く進攻するに伴い」、こういうとんでもないことが出ているわけです。 そこで伺いますけれども、防衛庁長官は、こういう教科書を使って教育してきたこと、そういうことを知っているのか。そしてこのCPI教育、心理防護課程の教育、その全貌を調査して、どういうことをやっているのか。
それから、「対手国の政治中枢に対しテロ謀略を実施する。」、それが三十八ページにあります。四十五ページには、「他の謀略と「テロ」謀略とを併用するときに於ては、「テロ」謀略は秘密戦の本質的効果招致を促進するところの初動要素たることが出来よう。」というようなことまで書いてある。 私は、去年こういう問題質問したときには、調査学校の前の業務学校時代のものだと言いました。今度はそういうことは言えません。
○杉村政府委員 数量につきまして安定しないと、確かに一時に輸出が伸びると、粗手国の競争業界に過度の刺激を与えまして、すぐに輸入の反対運動が起るというような例がございますので、輸出振興と申しましても、決して安ければいいとか、あるいは量がふえればよいというだけでなしに、やはり価格も数量も安定した形でいくことが必要であるわけでございます。
今更私から申すまでもないことでございますが、外交の要諦は、国民と政府との間で先ずよく意思を疏通し合つて、対外的に明確に国民の考え方を代弁することでございまして、政府と粗手国とが最初に馴れ合つて、国民の目を蔽い、耳を塞ぐというものではないはずでございます。このたびの政府のなされ方は、国民に与えた印象がよくなかつたばかりではありません。
従つて今度出るであろうところの法律の趣旨が、ここは到底相、手国との交渉の関係があつて、これが全貌を出して関係者に安心を与えることはできないということもよくわかるから、我々としては他の方法によつて法令に書くことなく、而もその骨子は非常に緩やかな寛大なものであつて、手続を簡略にしてやるんだという趣旨は適当な恰好で、例えば本会議場における政府の説明等によつて、或いは政府の声明によつて明らかにすることを期待
それで具体的に言えば、今後日本が次の韓国なり台湾、フィリピン或いはソヴイエト等々の国と漁業協定をやろうとして、相手国が有利な條件を出して来ても、そんな有利な條件を受けちやならん、このモデル・ケースと従わなければならんと、そういう制限を受け、且つそれを具体的に押付ける意味で、例えば日米加合同委員会といつたような、アメリカ、カナダ、日本という形の、そういう合同委員会の審査をパスしなければ、粗手国からどういう
○永井純一郎君 勿論外交のことでありまするから、対手国がありますと同時に占領下であります。その辺は我々国民もよくわかるのでありますが、併しいろいろの判断する材料がないのに、なぜできないということを前提にしておられるのかということについては、又ここに一般の国民はわからなくなるわけであります。
希望は希望として述べるとしても、行動の自由を持つておられない日本としては、全面講和のみを主張するというわけに行かない、できれば結構である、できれば全面講和で行きたい、併しながらそれができないというのであれば、一国といえども平和関係に入りたい、全面講和といつても多数講和といつても、対手国のあることでありまするから、対手国が承知しないのにかかわらず、講和を或いは平和関係を押しつけるわけに行かないから、できれば
また独立の回復した後において、政府として、その粗手国の見解が間違つておつたというものがあれば、これに対して訂正を求めることは、独立国の政府として主張し得ることでありましようけれども、占領治下にある日本国政府としては今はその地位にないのである、かように私は解釈します。